土日祝も皆様からのご連絡を心よりお待ちしております!
まずはお電話を! 090-3956-0181
☆登録・名義変更 5000円~
☆必要な戸籍の収集 3000円~
☆必要書類引取&車検証お届け 3000円~
移転登録、抹消登録、各届出は三重県菰野町アシストプロ行政書士事務所
にお任せください!
まずはお電話を 090-3956-0181 担当行政書士:水谷
定期的にお取引いただける業者様!台数に応じて金額は相談に乗らせていただきます!お気軽にお問い合わせください!
※現地への出張が必要な場合、場所により出張費が発生する場合がございます。
自動車の「所有者」が死亡した場合は、相続による移転登録をすることとなります。
・相続の順位
相続の順位は次の通りです。 ※配偶者は常に相続人となります。
第一順位:子およびその代襲者
第二順位:直系尊属(父・母・【祖父・祖母】)
第三順位:兄弟姉妹およびその代襲者
※代襲者とは相続人となる者が相続開始以前に死亡等で相続権を失った場合には、その者の子が同順位で相続人となります。それを代襲者と言います。
・登録手続きに必要な書類
1.戸籍謄本(原戸籍・除籍等)・・・所有者の死亡の事実と相続人全員が確認できること
2.遺産分割協議書など・・・当該車両を相続する者が記載されており、全員の実印押印
(共同相続の場合不要)
※もしくは遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済みのもの)
※相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り、遺産分割協議成立申立書が使用可能
3.相続名義人の印鑑証明・実印(もしくは押印した委任状)
4.車検証
5.使用の本拠が変わる場合、車庫証明書
その他申請書、税申告書、手数料納付書 など。
相続人に婚姻等で氏が変わった者がいる場合、その事実が確認できる記載のある戸籍謄本等が必要です。また、相続人に未成年者がいる場合、詳しくはお問い合わせください。
軽自動車の手続についても詳しくはお問い合わせください。
◎移転登録
自動車を売買(相続)などで、所有者を変更するのに必要な手続き。一般的には名義変更といわれることが多い。
◎抹消登録
自動車の使用を一時中止する際、自動車を解体等再度使用しない際、または自動車を輸出する際に必要となる手続。
※その他、希望番号申請、所有権が留保されている場合の解除手続きなどもご依頼ください。
※円滑な業務遂行のために、委任状には捨印をいただいております。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
☑ナンバープレート再交付(再製・再生)に伴う封印代行(出張封印)
☑封印の毀損・脱落・整備による取り外し に伴う封印代行(出張封印)
相続により車両名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合 、
本来ですと自動車を管轄の運輸支局へ持ち込み、手続きの最後に新たなナンバープレートの封印を行う必要があるのですが、運輸支局へ自動車を持ち込むことなく、自動車の置かれた場所まで指定の団体から委託を請けた者 (出張封印取付作業代行実施者)が出張し、封印を行ってくれる、という非常に便利な制度、それを「出張封印」と言います。
この出張封印を行うことができるのは、所定の条件を満たし、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を締結した特定の行政書士に限られます。
ご依頼いただくメリットとしては・・・
•運輸支局へ出向く必要がないため時間や燃料費の節約ができる
•基本的に車両の移動がないため交通事故の心配がない。
•ナンバープレートの交換が平日以外の土曜日、日曜日、祝日、夜間でも可能である。(ただし車両を使用できない時間があります)
•自宅や勤務先などご希望の場所でのナンバープレートの交換が可能である。
などがあげられます。
※一部出張封印できない場合がございます。
詳しくは是非一度お問い合わせください。